鳥取県リハビリテーション専門職連絡協議会 規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、鳥取県リハビリテーション専門職連絡協議会と称する。
(事務局所在地)
第2条 本会は、日南町生山511-7日南病院リハビリテーション科内に置く。
(目的)
第3条 本会は、鳥取県で活動する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の連携を醸成し、行政や地域住民と協働してリハビリテーションの推進に貢献することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下3職種と略)の相互交流、意見交換の場を提供する
(2)3職種に必要な研修会の開催
(3)県・市・町・村(行政)、地域住民と連携し介護予防事業などの支援を行う
(4)情報提供・発信
(5)その他当会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員及び役員
第5条 この会は、鳥取県理学療法士会、鳥取県作業療法士会、鳥取県言語聴覚士会の認める者をもって会員とする。
第6条 当会に次の役員を置く
理事3名以上12名以内
監事3名以内
(2) 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
第7条 理事の任期は、事業年度で2年間とし、再任を妨げない。
第3章 資産及び会計
第8条 鳥取県理学療法士会、鳥取県作業療法士会、鳥取県言語聴覚士会からの協力金を財源に運営費用として充てるものとする。
第9条 3月31日までに事業及び会計報告書を鳥取県理学療法士会、鳥取県作業療法士会、鳥取県言語聴覚士会に報告し監査を受ける。
附 則
この規則は、平成28年9月1日から施行する。